現在、同性カップルなどは法律婚ができません。
しかし、自治体によってはパートナーシップが導入されているため、人に関係性を認めて欲しいと思っていたり、制度的な待遇を受けたい人にはオススメです。
今回はパートナーシップ制度の詳細について説明するので、導入している自治体への引越し等も検討してみてはいかがでしょうか?
【1】 今の日本で同性カップルは結婚ができない…
現在の日本では異性愛のカップルは、一つのゴールとして結婚することができます。
しかし、同性カップルなどセクシャルマイノリティのカップルは、日本では結婚という制度を使うことができません。
ですが、自治体によっては結婚に近い待遇を受けることができる「パートナーシップ制度」という制度が認められています。
そこで今回は、パートナーシップ制度についてご紹介していきます。
【2】 パートナーシップ制度とは?
セクシャルマイノリティの人は、耳馴染みのある言葉だと思われますが、パートナーシップ制度というものがあります。
当事者でも、詳細を把握していない人も多いですよね。いつかパートナーと結婚に近い繋がりをしたいと思っている人は、この機にチェックしてみてください。
(1) パートナーシップ制度を導入している地域
2015年以降、申請を行えば生活を共にするパートナーであると自治体が公的に認めるパートナーシップ制度が発足されています。
2019年現在パートナーシップ制度を導入している自治体は、東京都は渋谷区、世田谷区、中野区、豊島区、江戸川区、府中市。
神奈川県は横須賀市、小田原市。大阪府は堺市、枚方市、大阪市。
そして三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、福岡県福岡市、群馬県大泉市、岡山県総社市、熊本県熊本市となります。
(2) パートナシップ制度が適用されるセクシャルマイノリティのカップルとは?
パートナーシップ制度が適用されるカップルの条件は、導入をしている自治体によって変わります。
2018年までに導入した自治体を例にあげると、「戸籍上の性別が同一である二者」つまりレズビアンカップルやゲイカップル、同性同士で交際しているバイセクシャル、性転換後に戸籍変更ができた人が適用される自治体は東京都渋谷区、東京都中野区、沖縄県那覇市となります。
「同性の二人」を適用としている自治体は、東京都世田谷区、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市となります。同性の二人ということですので、レズビアンカップル、ゲイカップル、バイセクシャルは勿論ですが、同性カップルを「自認する性が同じカップル」と定めていますので、一方が心の性が戸籍上の性と異なるトランスジェンダーも適用されます。
「一方または双方が性的マイノリティである」ことを条件にしている自治体は、北海道札幌市、福岡県福岡市、大阪府大阪市です。この条件に当てはまるのはレズビアンカップル、ゲイカップルと合わせて「性的マイノリティであり戸籍上異性婚もできるカップル」でもあるので、バイセクシャルのカップルや一方がトランスジェンダーであるカップルも適用となります。性転換後に戸籍変更に難儀している戸籍上異性カップル等にも適応されると考えられます。
(3) パートナーシップ制度で得られる法的保障とは?
制度で得られる法的保障もやはり自治体によって変わっていきます。例として東京都渋谷区の法的保障をご紹介します。
渋谷区でパートナーシップ制度を得ると、住居の賃貸契約やパートナーが病気や怪我などで病院に面会を必要とする際に「戸籍上の家族ではない」という理由で断られる場合があった時に、区が是正勧告をした上で事業者名などを公表できます。
その他にも民間企業が認めている場合には、住宅ローンや生命保険を受けることができ、公共賃貸住宅の家族型物件への入居応募の資格を得ることもできます。
また、生命保険会社によっては、パートナーを保険の受取人に指定ができます。携帯会社も同性カップルにも家族割りを適用する動きがありますね。
【3】 まとめ
今回はパートナーシップ制度についてご紹介しました。
セクシャルマイノリティのカップルはまだ日本で同性婚が出来ない代わりに選べる選択肢としてパートナーシップ制度を導入する自治体は増えていっています。
パートナーシップ制度によって法的保障を得ることが出来るのと結婚に近い立場を得ることができます。
ですが、日本のパートナーシップ制度はまだまだ発展途上中であり保障しきれない分野もまだまだあります。これからの発展に期待したいところです。
(みなと/ライター)
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