2020年度から、新たにパートナーシップ制度をスタートする自治体があります。
今回は13の自治体が同時に、制度の運用を開始することとなりました。
【1】パートナーシップ制度を導入する街が増加
日本では現状、同性での結婚は認められていません。ただし、自治体では独自に条例や要綱を作成し、結婚と同様の扱いをする動きが現れています。
2015年に渋谷区が結婚に相当する条例として『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』を開始しました。これに続く形で、各地の自治体が同様の制度を開始していくこととなります。
これまでにパートナーシップ制度を導入した自治体の数は、すでに30を超えました。
【2】2020年4月1日から開始予定の自治体
2020年度4月からは、新たに13の自治体でパートナーシップ制度が開始される予定です。詳細を確認していきましょう。
(1)該当する自治体一覧
今回制度を開始するのは、つぎの13の自治体です。
東京都港区
東京都文京区
埼玉県さいたま市
神奈川県相模原市
神奈川県逗子市
新潟県新潟市
静岡県浜松市
奈良県奈良市
奈良県大和郡山市
香川県高松市
徳島県徳島市
福岡県古賀市
宮崎県木城町
4月1日からの制度運用に先立ち、3月から予約を開始している自治体もありました。
静岡県浜松市の場合、3月31日時点で制度開始初日の予約は埋まっているとのこと。またそれぞれの自治体が今回の制度開始に向けて、何か月も前から準備と検討を重ねてきたことは言うまでもありません。
(2)特徴的な自治体
東京都港区の「みなとマリアージュ制度」が特徴的なのは、身分を証明する書類などとともに契約書を提出することです。
契約書には決められた項目を記載するほか、ふたりで契約内容を話し合ったうえで書類を作成する必要があります。
これは今回パートナーシップ制度を開始する他の自治体にはない、港区独自の取り組みです。
(3)自治体の対応や申請方法
パートナーシップ制度は、自治体が独自に決めているものです。
しかし今回制度を開始される自治体は、どこも内容や申請の流れはほとんどが同じ形をとっており、申請する場所による大きな違いはありません。
またこれらの宣誓に法律的な意味はありませんが、自治体によっては公営住宅に入居を希望する際など、家族同様の扱いを受けられることなどが定められています。
申請の流れとしては
- 事前予約
- 宣誓
- 交付
の三段階を踏むことになっています。
また、どの自治体も通称名の使用が可能なほか、外国籍の方の申請についても明記されていました。国籍や性のあり方に関わらず、全ての人のための制度だということがはっきりとしているのだと思います。
(宣誓に関する詳細は、各自治体が発表している要綱をご参照ください)
【3】まとめ
各地には早くからパートナーシップ制度の運用を検討しているにも関わらず、制度の導入が見送られている自治体もあります。
今回の動きが、そういった地域の後押しとなればいいなと思っています。
(オーノサエ/ライター)
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