日本には、調べて申請することで利用のできる制度が多くあります。
今回は、自立支援医療制度についてお話しします。
【1】 医療費を軽減する自立支援医療制度とは?
精神的な疾患や身体的な障害で病院に通院していると医療費が高く通院が難しくなる方もいらっしゃるかと思います。
支援制度はいくつかありますが、自分で調べないと分からない制度がいくつもあり申し込むことなく医療費が高いままであることが多いかと思います。
医療費を軽減する制度で自立支援医療制度というものがあります。
【2】 自立支援医療制度の内容
日本では多く制度がありますが、今回は自立支援医療制度についてご紹介します。
該当する人は制度に申し込んでみましょう。
(1)自立支援医療制度の対象
対象となる方をご紹介しますと、まず1つ目は精神通院医療です。精神疾患で通院・向精神薬・精神科デイケア等を利用している方です。
筆者はパニック障害で長年通院をしているので対象者となり、主治医からも勧められ申し込んで利用しています。精神疾患で通院により精神医療を継続的に必要とする方が対象になりますので、検討していらっしゃる方は1度主治医に相談してみると良いでしょう。
2つ目は更生医療・育成医療を受けている方です。更生医療・育成医療も身体的に障害を有する方を対象としています。
違いは更生医療は身体障害者福祉法に基づいて身体障害者手帳を交付され、障害を除去・軽減する手術等の治療で確実に効果が期待できる18歳以上の方。育成医療は、更生医療と内容はほぼ同じですがこちらは18歳未満の方となっています。まず、対象となるか主治医とご相談することをお勧めします。
(2)自立支援医療制度でどれぐらい医療費が軽くなるのか?
自立支援医療制度を申し込んでどれぐらい医療費を負担してもらえるのかは、所得に応じて1ヵ月あたりの負担額が設定されます。
精神通院医療・更生医療・育成医療も一定額まで同じ基準となっています。生活保護の方は0円となります。低所得は1と2に分かれており1は2,500円の負担、2は5,000円の負担となります。低所得1は本人収入が80万以下、低所得2は80万1円以上が対象となります。
中間所得となると更生医療・精神通院医療はまた変わってきますので、どの段階なのかは役所で確認をすることをお勧めします。中間所得で育成医療と重度かつ継続と判断された場合には中間所得1は5,000円、2の場合は1万円となります。
一定所得以上(235,5000円以上)は重度かつ継続以外は対象外となり、重度かつ継続の場合は2万円負担となります。所得に関しては、役所で確認ができますので必ず確認するようにしましょう。
(3) 自立支援医療制度を申し込むのには?
自立支援医療制度を申請するには必要なものがいくつかあります(基本的に必要なものをご紹介しますが自治体によって変わりますので役所窓口で確認を行ってください)。
必要なものは、健康保険証・所定の診断書(手帳と同時申請する場合には手帳用の診断書になります)・被保険者が非課税の場合または非課税世帯の場合は受給者本人の収入が分かる書類(筆者は分からなかったので相談した際に窓口で調べて頂きました)・世帯の所得状況が分かる書類(こちらは事前に役所に問い合わせる必要があります)・実印・マイナンバーを証明する書類です。
申請に行く方が受給者本人である場合は、マイナンバーカードかマイナンバー通知カードと写真付き身分証明書(運転免許書など)、もしくは通知カードと写真なし身分証明書2つ(健康保険所や年金手帳)が必要となります。
不明点がある場合には各自治体窓口に問い合わせましょう。
【3】 まとめ
精神科に通っていても医師から自立支援医療制度を紹介されることが無く、知らずに通院し続けることがあるかもしれません。
筆者も長年通院をしていましたが、病院都合で主治医が変わったときに新しい主治医から進められてこの制度を知ったという経歴があります。
病状が重いと制度を調べる気力が無いと思いますので、これを機にこの制度を知る方が増えればと考えています。
(みなと/ライター)
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