泥沼不倫による社会的立場の崩壊や賠償問題。
異性同士の恋愛のイザコザにはかなりの社会的ダメージがつきものであることを、最近の報道でも感じますよね。
しかし、もしこれが結婚した相手がバイセクシャル等で、同性愛者との不倫や浮気だったらどうなるのでしょう?
【1】もし浮気や不倫が結婚相手にバレたら……
同性同士の恋愛がバレることはそもそもレアケースですが、結婚相手にセクシャルマイノリティであることをカミングアウトしている人も実は少なくありません。
こうした場合にはやはり浮気や不倫がバレてしまう場合も。
しかし、同性との交際が原因で夫婦関係のトラブルになり、訴訟や賠償問題になったケースは、調べてみたところほとんどありません。
日本では同性愛そのものが公になりにくいため、仮にそうしたトラブルが起きたとしても相談しにくい、訴訟を起こしにくい、といった理由が考えられます。
【2】同性愛者との不倫で離婚になったら……
仮に妻の不倫によって離婚になった場合、不倫相手となった同性女性の身にはどのようなことが起こるのでしょうか。
(1)不貞行為の判断
離婚した場合に慰謝料を請求される可能性が高いものに「不貞行為」があります。
しかし日本の法律上、不貞行為は「性交渉があったこと」となっており、さらに具体的に言うと「挿入を伴う性行為(射精を伴う性交類似行為を含む)」と考えられているのです。
つまり、同性愛者の性行為は不貞行為にあたらないと判断される場合もあるでしょう。
(2)不倫の証拠を集めることは難しい
男女の不倫では、密会やキス、ホテルへの出入りなどの証拠写真やメールの内容などが不倫行為を立証する材料とされます。
しかし同性間の交際の場合は、これらの立証も難しいものとなります。
ボディタッチやキス程度ならば、ちょっとしたイタズラ程度。仮にラブホテルに入ったとしても、カラオケや飲食目的で入ったと言い逃れも出来なくはないのです。
(2)ただし賠償請求されないとは限らない
性行為や挿入があったかどうかの詳細に関わらず、離婚に至った原因として「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」があったと判断される場合もあります。
同性愛不倫が夫婦関係の破綻の重要な要因であった場合には、やはり慰謝料を請求されるケースもありえるでしょう。
【3】まとめ
法律的にどうなのかという点を今回ご紹介しましたが、法律とは解釈の難しいものも多く、その判断は過去の事例に沿って行われる場合も多いです。
しかしLGBTQAに関係する訴訟というのは前例が少なく、判断基準となる材料が著しく少ないもの。
やはり問題を外部に知られたくないと考える家庭も多く、こうした問題は人知れず当事者同士で解決されていくことが多いのかも知れません。
かといって、一度トラブルになってしまえば泥沼。精神的なダメージは避けられないかも知れません。
(ライター/アラタ)
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