同性パートナーシップの解消方法…財産分与や慰謝料請求はできるのか

パートナーシップ解消について

パートナーシップに立ち位置とはどのようなのでしょう。

解消できるかどうか確認した上で、解消する際の注意点をご紹介します。

 

【1】 同性パートナーシップ制度を受けたら解消してはいけない?

経済評論家の勝間和代さんとお付き合いをし、11月11日に破局を発表したLGBT活動家増原裕子さんは、過去元タカラジェンヌの東小雪さんと渋谷区で同性パートナーシップ制度を受けていました。

増原裕子さんと東小雪さんは2015年に渋谷区で同性パートナーシップ制度証明書取得第1号のカップルでした。しかし、2017年にパートナーを解消なさっています。

このような前例があるように、同性パートナーシップ制度の証明書を受けたからといってパートナーシップを解消してはいけない事は無いのです。

勝間和代が増原裕子とパートナーシップ解消を報告「他に好きな人が」

 

【2】 解消する際の注意点3つ

婚姻届を出し、結果的に離婚を選ぶという一般的な婚姻と同じくパートナーシップを解消することは出来ます。では、パートナーシップ制度を解消する場合はどのような手続きや解消することで影響があるのでしょうか。

(1) 宣誓証明書の返還をしなければならない

パートナーシップ制度を受けると宣誓証明書を交付されます。宣誓証明書はパートナーシップ制度を受けた証明となります。

ですから、その証明となる宣誓証明書を交付した自治体に返還しなければなりません。

宣誓証明書を返還しなければならない場合は他にもあり、パートナーシップ制度を受けた地域から引っ越しをする場合にもパートナーシップ制度を解消しなくとも返還しなければならないのでご注意下さい。

(2) パートナーシップ制度を解消時に財産分与は認められる?

民法では、離婚時に財産分与を請求できると定められています。これは通常の婚姻からの離婚時場合です。同性婚に近い形のパートナーシップ制度を解消した場合に財産分与が認められるのかというと、現時点では明確に判断した裁判例はありませんが認められる可能性は高いと思われます。

内縁関係も婚姻とほぼ同じ扱いの関係であるという理由から民法の離婚時の財産分与に関する規定にあたることを認められています。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を離婚によって清算する制度なので、パートナーシップであっても協力して財産を築いたといえるので財産分与制度に合致します。

しかし、まだ裁判例が無いため明確に出来るとは断言できませんが可能性はあります。

 (3) 解消する原因が浮気や一方的な解消の申し出なら慰謝料は請求できる?

浮気や一方的なパートナーシップ制度を解消の場合、慰謝料を請求できるかというと、これも内縁関係・事実婚の場合には慰謝料請求が認められているので請求できる可能性は高いと思われます。

ただし浮気(不貞行為)は性交渉と考えられているため、同性の場合は厳密には不貞行為と認められる可能性は低いです。

ただし、こちらも裁判例がまだ無いのであくまで可能性の1つとお考えください。

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【3】 まとめ

同性パートナーシップ制度を結んだからといって、解消してはいけない訳ではありません。そして、解消した際に財産分与などを受けられる可能性は高いと思われます。

しかし、パートナーシップ制度を利用する方々がまだ少ないのと解消した例が少ないので可能性をお伝えするのが今できることです。

パートナーシップ制度解消で騒がれないような世の中になっていけば、自由度も高くなっていくでしょう。

(みなと/ライター)

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